千葉地方裁判所 平成11年(行ウ)86号 判決 2000年2月18日
選定当事者
原告
小澤功子
(選定者は別紙選定者目録記載のとおり)
被告
東京国税局長 西川和人
右指定代理人
齋藤紀子
同
岡村雅彦
同
神作昌嗣
同
佐藤正利
同
横尾輝男
同
龍崎博之
同
西垣均
同
近藤高史
主文
一 本件訴えをいずれも却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
一 被告が、相続税の滞納税額を納付するために売却する不動産に係る譲渡所得税を原告選定者に対して課税することは違法であることを確認する。
二 被告が、相続税の滞納税額等に充当するために差押不動産を公売したときは、当該不動産に係る譲渡所得税を原告選定者に対して課税することは違法であることを確認する。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
第二当裁判所の判断
一 原告は、本件訴えの申立手数料として八二〇〇円を納めた。
当裁判所は、平成一一年一二月一〇日の本件第一回口頭弁論期日において、原告に対し、本件訴えの訴訟物の価額一九〇万円に対する申立手数料の不足額六七〇〇円を同月二〇日までに納付するよう命じたが、原告は、右期間内にその納付をしない。
二 よって、本件訴えを不適法として却下することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条に従い、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 園部秀穂 裁判官 小宮山茂樹 裁判官 吉川昌寛)
(別紙)
選定者目録
千葉県佐倉市新町五〇番地一
選定者 小澤功子
千葉県松戸市松戸一二九二―一 シティハイツ松戸七〇一号
選定者 小澤喜之輔
千葉県佐倉市鏑木町一〇四七番地三七
選定者 栁谷慶子
神奈川県横浜市栄区笠間町五二一番地 第二大船パークタウンD棟七〇六号室
選定者 松島淳子